相双支部1 1 月例会
障害者差別解消法・障害者雇用促進法により来年4月から義務化!
「企業に求められる“合理的配慮”とは、何なのか?」
〜誰もがイキイキと働ける会社をめざして・・〜
講師 須藤 康宏氏
相馬地方基幹相談支援センター拓管理者
精神保健福祉士、臨床心理士相談支援専門員
メンタルクリニックなごみ副院長
日時:2023年 11月21日 (火) 18:30開会
会場:南相馬市役所 東庁舎2階・第1会議室
南相馬市原町区本町2 丁目27 1 TEL:0244-22-2111
会費:5,000 円(例会までは無料)
(主な内容)
・「合理的配慮」とは何か?
・企業にとって必要な対策・対応は?
・中小企業の事例あれこれ etc.
“合理的配慮”とは?・・・2024 年4 月から義務化
障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。